■ 不動産鑑定士の業務

 不動産鑑定士は、地域の環境や諸条件を考慮して「不動産の有効利用」を判定し、 「適正な地価」を判断します。つまり、不動産鑑定士は、不動産の価格についてだけでなく、不動産の適正な利用についての専門家でもあります。

 

 定期的な鑑定評価のひとつとして、国や都道府県が行う「地価公示」や 「都道府県地価調査」「相続税標準地の鑑定評価・固定資産税標準宅地の鑑定評価」があります。そのほかにも公共用地の取得や裁判上の評価、会社合併時の資産評価なども行っています。

 

 また、不動産のエキスパートとして広く個人や企業を対象に、不動産の有効活用、開発計画の策定をはじめとする総合的なアドバイスを行っています。

 

 不動産に関する鑑定の専門家である不動産鑑定士を、石川県の不動産に関する良き相談相手として、ご活用ください。

 

 不動産鑑定士は、広く公共団体や民間の求めに応じて、以下のような業務を行っております。

 

  • 地価公示法に基づく標準地の鑑定評価
  • 国土利用計画法施行令に基づく基準地の鑑定評価
  • 相続税課税のための路線価評価
  • 固定資産税のための鑑定評価
  • 公共用地を取得する際の補償目的の鑑定評価
  • 国有財産法に基づく国有財産の鑑定評価
  • 売買の参考としての鑑定評価
  • 不動産を現物出資する際の鑑定評価
  • 減損会計のための鑑定評価
  • 抵当権設定のための鑑定評価
  • 不動産の証券化のための鑑定評価
  • 会社の合併等の際における鑑定評価
  • 会社更生法や民事再生法等の法的整理に伴う資産評価
  • 市街地再開発事業における従前・従後の鑑定評価
  • 独立行政法人化に伴う資産評価
  • 地代や家賃の改定時における賃料の鑑定評価
  • 相続財産(不動産)の鑑定評価 等

 

■会員の紹介

■業務時間

月・木:10時〜16時

火・水・金:13時〜16時

 

※常勤者は事務員のみ

不動産鑑定士は非常勤

■アクセスマップ

■連絡先

〒920-0901

金沢市彦三町2-5-27

名鉄北陸開発ビル501

 

TEL: 076-232-0304

FAX: 076-232-0306

 

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